大きくする 標準 小さくする

OB会規約

日本大学ラグビー部OB会規約


第1条(名称、事務局、支部)
本会は、日本大学ラグビー部OB会と称し、事務局を東京都内におき、支部をおくことができる。
事務局所在地:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町16番6号 小網町エスビル(写光情報システム株式会社内) 日本大学ラグビー部OB会事務局

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて現役学生の興隆発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員への情報発信(会報発行等)
2 会員名簿の更新維持
3 現役激励
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)
本会の会員は、次の各号とする。
1 正会員
2 特別会員

第5条(正会員)
正会員は、日本大学ラグビー部を卒業した者。

第6条(特別会員)
特別会員は、日本大学ラグビー部およびOB会に貢献した者を執行幹事会が推薦し、総会の承認を得た者。

第7条(会員の義務)
本会の会員は、所定の会費を納入しなければならない。

第8条(役員の構成)
本会は、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 幹事長 1名
4 幹事長代行 1名
5 執行幹事 若干名
6 監査 2名

第9条(名誉会長・顧問及び相談役)
本会は、名誉会長・顧問及び相談役を置くことができる。

第10条(役員及び名誉会長・顧問・相談役の選任)
前条8条の1号、2号、3号、4号、5号は執行幹事会が推薦し、総会において選出する。
2 名誉会長・顧問・相談役は日本大学ラグビー部及びOB会に対し顕著な貢献を為した者を執行幹事会の推薦により会長が委嘱する。

第11条(役員の職務)
役員の職務は、次の各号とする。
1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 監査は、本会の会計について監査し、その結果を総会で報告する。

第12条(役員の任期)
役員の任期は、次の各号とする。
1 役員の任期は3年とし、再選は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた時は、執行幹事会でこれを補充することができる。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期中に退任したとき、又任期が満了したとき後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
3 改選時の役員の着任及び終了期日は、4月1日から3月31日とする。

第13条(事務局)
本会は、会務運営のため事務局を設け、幹事長の指揮のもと、事務局長を置く。

第14条(会議)
本会の会議は、次の各号とする。
1 総会
2 執行幹事会
3 総会総会及び執行幹事会の議事録は都度議事録作成人(執行幹事)が作成し署名人の確認を取るものとする。

第15条(総会)
総会は、本会の最高決議機関であり会長が招集する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、正会員の10分の1以上から付議事項を提示して要求があった時。会長が必要と認めた時は、執行幹事会の議を経てから招集することができる。
3 総会は、本会則の定めるもののほか、事業に関する事項、会計に関する事項、その他必要事項について審議決定する。
4 総会の招集は、会議の目的、日時、場所等を定め、事務局より会員に通知しなければならない。
5 総会は、議長・書記・議事録署名人を各1名出席正会員より選出する。また、議長・書記・議事録署名人及び議案提案者は採決に参加できるものとする。
6 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

第16条(執行幹事会)
執行幹事会は総会に次ぐ決議機関であり、特に緊急を要する事項に関しては、執行幹事会の決定をもって総会の決議にかえることが出来る。
2 執行幹事会は、会長・副会長・幹事長・幹事長代行・執行幹事をもって構成する。
3 執行幹事会は次の事務を企画し、実行する。
  ①総会の招集事務及び、総会に附すべき事項。
  ②本会の組織、企画、運営に関する事項。
  ③本会の総務、渉外、現役、会計、支部に関する事項。
  ④その他執行幹事会において必要と認めた事項。
4 執行幹事会は、会長、若しくは幹事長が招集し、構成員の過半数の出席により成立する。また、委任出席も可とする。
5 名誉会長・顧問・相談役・監査は、会長及び幹事長の諮問に応え、執行幹事会に出席し、本会の運営に参与する。
6 幹事会の議事録は議事録作成人(執行幹事)が作成し署名人の確認を取るものとする。
  尚、幹事会の議事録は事務局にて複数年保管し、保管状況を明確にする。総会議事録も同等の扱いとする。

第17条(経費)
本会の経費は、次の各号とする。
1 年会費
2 寄付金
3 その他

第18条(会費)
本会の会員は、年会費を次のとおり納入しなければならない。会員は、指定金融機関へ現金納付若しくはLINE公式アカウント等からクレジットカードで納付する方法を選択できるものとする。2通りの方法において、会員が納める年会費に差額が発生するが、本会は年会費徴収の効率化・スピード化・手軽さを考慮し、これを認めるものとする。なお、支部に所属する会員は支部の指示に従うものとする。
【指定金融機関へ年会費を納入する場合】
1 満年齢30歳以上は一万円とする。
2 満年齢30歳未満は五千円とする。
3 満年齢65歳以上は永久年会費として十万円納入も可能とする。
4 満年齢65歳に満たない場合であっても、永久年会費十万円に不足年数分を追加すれば納入可能とする。
5 現金納付とし、振込手数料は納付者負担とする。
【LINE公式アカウント等からクレジットカードで年会費を納入する場合】
6 満年齢30歳以上は月額千円コース(消費税及び決済代行手数料込み)とする。
7 満年齢30歳未満は月額五百円コース(消費税及び決済代行手数料込み)とする。
8 LINE公式アカウント等からのクレジットカード払い開始は申込者の自由とするが、継続及び途中解約は申込者の責任とする。クレジットカードの有効期限切れ等の決済不能について、申込者と決済代行者との係争について、本会は一切責任を負わない。

第19条(会計年度)
会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

第20条(支部)
支部は、全国各地において相当数の会員をもって設置することが出来る。
2 支部は、原則として支部長を置き、必要に応じて事務担当・会計等を置くものとする。
3 支部長は、支部会員名簿に基づき、責任をもって支部の運営を行うものとする。
4 支部は、本会事務局を代行し年会費を支部会員から徴収し、毎年2月までに前年度年会費徴収額を本会事務局の指定金融機関に振込み、支部会員名簿(前年度年会費納入者リスト)を本会事務局に提出すること。なお、年会費徴収額の半額を支部経費として取り扱うことが出来るものとする。

第21条(除名)
本会は、次の場合、執行幹事会の全会一致をもって会員を除名する。
2 本会または、日本大学ラグビー部に対し、会員として名誉を毀損する行為があった時。

第22条(慶弔費)
慶弔費の支出において、会長名にて弔意を表す基準は次の各号とする。
1 対象者は、本会の会員を対象とし、年会費の納入が確認できる者とする。
2 年会費の納入実績が直近3年納入者は生花を出すものとする。
3 年会費の納入実績が直近3年のうち1年でも納入した者は弔電を出すものとする。
4 遡って年会費を納めた場合も対象とする。
5 連絡については、事務局長を窓口とし、事務局長は年会費の納入状況を確認し、適切に対処する。
6「日本大学ラグビー部OB一同」など個人的に出すものについては制限しないものとする。

第23条(伝達の手段)
事務局は、情報伝達(会報・各種案内・総会委任状も含む)について郵送費・印刷コピー費の経費削減とスピードアップを目的とし、状況に応じ以下の方法をとることが出来るものとする。なお、事務局は個人情報の管理を徹底し、ホームページ・SNS等の運営管理は責任をもって行うものとする。
1 電子メール
2 ホームページ
3 郵便
4 SNS(ソーシャルネット・ワーキング・サービス)
 ① Twitter、Instagram、Facebook、LINE
 ② ①以外のもの

第24条(積立金)
一般会計とは別に、特別会計扱いの積立金を創設できる。毎年計画的に積立を行い、緊急時に備えるようにする。一般会計の次年度繰越金は20万円上限とし残金を積立金とする。

附則
昭和63年制定は破棄し、
この規約は平成12年5月27日制定、平成12年6月1日より施行する。
改定日:平成22年3月31日(一部改訂)
改定日:平成23年3月31日(一部改訂)
改定日:平成28年3月19日(一部改訂)
改定日:令和元年6月1日(一部改訂)
改定日:令和5年4月1日(一部改訂)